不動産を売却する理由は、さまざまで家族構成やライフスタイルの変化、相続物件などいろいろあり人生で何度も経験するものではありません。初めて不動産を売る方も多く不安や疑問もあります。
何から手を付けていいのかわからないことだらけです。不動産業者へ相談する前に最低限の知識を身につけて不動産の売却の流れを確認しましょう。
登記識別情報通知・登記済権利証 | 登記識別情報通知は平成17年の不動産登記法の改正により新しく発行されるようになった書類です。改正前は登記済権利証(権利証)になります。重要な書類になります。紛失したら再発行されません。 |
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登記事項証明書・登記簿謄本 | 土地・家・建物・マンションの登記関係がわかる証明書です。登記事項をコンピューターで処理し、その内容を用紙に印刷し証明したものが登記事項証明書です。コンピューター処理されずに、その用紙を複写したものが登記簿謄本になります。 |
取得時の売買契約書 重要事項説明書 |
不動産を取得した際の不動産売買契約書・重要事項説明書(確定申告時に必要になります) |
固定資産税納税通知書 | 役所からその年の1月1日時点での所有者へ毎年5月頃に郵送されます。 |
公図・測量図・地籍図 | 土地の形状・寸法がわかる書類 |
建物図面・間取り図 |
建物図面と部屋の間取り図面 |
身分証明書 | 所有者の本人確認するために顔写真入りの証明書(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等)もしくは健康保険証 |
上下水道・ガス図面 | 水道・下水道・ガスの配管が引き込まれている図面になります |
建築確認申請書・確認済書 | 新築時に受領している書類、その物件が建築基準法に建築されていることを証明する書類です。 |
マンション管理規約 | マンションの場合は管理規約書の他に管理費・修繕積立金・駐車代など現在の金額がわかる書類。管理組合から長期修繕計画表をもらっている場合は、それらの書類。 |
リフォーム履歴 | リフォーム工事の内容がわかる見積書等 |
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土地には定価がないといわれています。
不動産を売買する際に重要なのが土地の価格が適正なのか判断が付きにくいです。土地価格を調べると公示価格・基準地価・路線価・固定資産評価額・実勢価格など、様々な価格がでてきます。
どれを参考にすれば良いのか。固定資産税評価額、相続税路線価は、売買取引時や相続時に登録免許税、取得税、固定資産税、相続税等の税額を算出するの価格になります。
不動産の売買を行う時は、実勢価格が参考になります。実勢価格を調べる方法は国土交通省の土地情報システムで過去に取引された不動産売買情報を確認できます。
公示地価
国土交通省が毎年発表する土地の価格です。
地価公示法に基づき全国の不動産鑑定士が評価し適正な価格を国土交通省が発表します。
基準地価
都道府県が毎年発表する土地の価格です。
公示地価を補完するもので都道府県が発表します。
路線価(相続税路線価)
国税庁が毎年発表する土地の価格です。
路線価とよばれ相続税・贈与税を算出する際に基準となる価格です。
公示価格の80%
固定資産税評価額
市町村が3年に1回発表する土地の価格です。
固定資産・都市計画税、不動産取得税、登録免許税を算出する際に基準となる価格です。
公示価格の70%
実勢価格
国土交通省が発表する過去の取引データに集約された土地の価格です。
国土交通省の土地総合情報システムで情報を見ることが出来ます。
宅地建物取引士という資格があります。不動産を取り扱う仕事では重要な資格です。
賃貸でも売買でも契約の時には重要事項説明をしてから契約しますがこの資格がない従業員が重要事項説明をすると違反になります。
しかし不動産会社の従業員全員が宅地建物取引士の免許を持っているわけではありません。
宅建業法上は5人に1人の割合で専任の宅地建物取引士がいれば問題ありません。
宅地建物取引士は国家資格になり、宅建試験に合格しないといけません。
試験内容は民法、宅建業法、建築基準法、法令上の制限、税金などです。
合格率は例年15%位で難易度も高いです。
試験に合格したら都道府県に対して登録手続きを行い宅地建物取引証の交付を受けることになりますが、ここで条件があり「実務経験が2年以上」もしくは「実務講習を受けたもの」でないといけません。
名刺交換し宅地建物取引士の記載があるかないかで本人の不動産に対する知識や経験値、実績が計れます。
土地の形状 |
土地を購入する方は建物を建てることを前提として希望地をさがします。騒音、日照、眺望、振動、臭気、高低差など実際に現地で確認しないとわからない要素が多々あります。土地の形が旗竿地や三角地、変形地の形状は査定額が下がる傾向にあります。 |
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建物の築年数・面積・間取り・構造 |
建物の劣化具合、築年数・面積・間取りは不動産の価値を決める重要なところです。修繕・リフォームなどを行い建物の価値が高まる場合は具体的な工事内容・時期を伝えましょう。 逆に不具合な個所がありましたらこちらも伝えましょう。事前に伝えておかなければ後々トラブルを引き起こす可能性があります。売買契約時に説明を怠り売却後に発覚した場合は売主様が契約不適合責任を負う場合があります。 |
査定時の担当者を |
販売活動から価格交渉、売買契約に物件の引渡しまでの売却業務を委託することになりますから訪問査定をしてもらう際には、不動産会社だけではなく担当者の対応もチェックするチャンスです。 不動産査定に関する質問をわかりやすく説明するのか、接客対応はスムーズに行われているのか、不動産の専門知識や経験の豊富さ誠実性などを見極めて総合的に判断しましょう。 |
必要書類 | 査定の時に最低限必要な書類は本人確認書類、固定資産税の納税通知書、物件の登記済権利書(登記識別情報通知)、公図等、マンションの場合は販売時のパンフレット等の資料になります。必要な書類の詳細については、訪問査定の前に不動産会社へ確認しておくのもよいでしょう。 |
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原価法
原価法での査定方法は、査定をする既存建物と同じ建物を新築した場合にかかる費用から現時点の建物の老朽化と評価分を差し引く方法です。主に戸建ての査定で採用します。
取引事例比較法
取引事例比較法での査定方法は、査定物件と条件(大きさ・駅からの距離・間取り・築年数等)が似ている取引事例を参考に価格を算出します。主に居住用マンションや土地で採用します。
収益還元法
収益還元法での査定方法は、査定物件が将来どのくらいの収益をもたらすかを計算する方法です。直接還元法とDCF法があります。直接還元法は、1年間の純利益を計算する方法です。DCF法は不動産を所有している期間と売却時を計算する方法です。主に収益物件で採用します。
不動産売却の仲介を正式に依頼する場合は、不動産会社と媒介契約を締結する必要があります。
仲介業務に関するトラブルを未然に防ぐ目的で媒介契約を締結します。
売却する不動産をどのような条件で販売活動を行い、成約時の報酬額と支払時期をどのようにするのかそのような内容を書面で明確化するために媒介契約を取り交わします。
契約書は国土交通省の定めている標準媒介契約書で締結します。
媒介契約は3種類あります。
・一般媒介契約
複数の不動産会社に売却依頼することが出来る契約です。
依頼者が自分で見つけた購入希望者とも直接売買することが出来ます。
不動産会社は不動産流通機構レインズへ物件登録は任意、売主に対して売却活動の報告義務もありません。
・専任媒介契約
1社の不動産会社へ売却依頼する契約です。
依頼者が自分で見つけた購入希望者とも直接売買することが出来ます。
不動産会社は不動産流通機構レインズへ物件登録してから媒介契約を締結した翌日から7日以内に登録義務、売主に対して2週間に1回以上の報告義務
・専属専任媒介契約
1社の不動産会社へ売却依頼する契約です。
依頼者は知人や親族、自分で見つけた購入希望者とも直接売買することが出来ません、不動産会社を媒介として契約することが義務付けられています。
不動産会社は不動産流通機構レインズへ物件登録してから媒介契約を締結した翌日から5日以内に登録義務、売主に対して1週間に1回以上の報告義務
不動産会社の販売活動と売却活動
最初に販売資料の作成にかかります。物件の間取り図面の作成、建物の外観・室内写真の撮影に入ります。
店頭資料、ネット掲載に使用する写真になりますので暗い写真や傾いている写真は物件の印象が悪くなります。天候の良い日を選びいろいろな角度から撮影しできるだけ物件を引き立てる写真撮影を行います。
動画撮影も行うところもあります。写真の見栄えで物件の印象も良くなりお客様の購入意欲がたかまります。
レインズに登録
専任媒介契約、専属専任媒介契約を締結した不動産会社は不動産流通機構(レインズ)に物件登録をします。各不動産会社は常にレインズをチェックしているので登録された物件は情報配信され各不動産会社から顧客へ物件を紹介されます。
その後、定期的に販売状況が媒介業者から報告されます。
近年は売買物件の情報発信をする方法がいろいろと多岐にわたってきました。
紙媒体での情報発信からインターネットでの発信に変化しています。
オープンハウスを開催して直接物件を見に来てもらうイベントを開催します。
真剣に購入を考えている人たちに物件を見てもらえます
広告の主流は、インターネットになります。自社のHPや各不動産のポータルサイトへ物件を掲載します。
その他、snsでの動画で情報発信
内見時の心得
内見の希望日は、なるべく内見者に合わせましょう。
内見者は、いろいろな物件の中から吟味してきますので購入意欲はかなり高いです。
ネット広告や販売資料等から写真を見て物件詳細で内容を確認し周辺環境を調べてあとは実物を見学し自分の思っていた想像通りであれば購入申込する確率は高いです。
内見日が決まりましたら改めて室内の清掃と換気を行いましょう。
当日は不動産会社の方と購入希望者が来ます。
質問には誠実に答えましょう。
お客様からは、いろいろと質問されます。建物のことについてはもちろん、近隣の方の状況や、子供がいる方は学校のことなど様々な質問があるでしょう。良い面と悪い面を合わせて包み隠さずにお答えすることが大切です。
物件の破損箇所や雨漏りなどがありましたら状況をきちんと説明しましょう、説明がないと契約不適合責任を問わられ損害賠償請求されることもあり得ますので注意しましょう。
価格交渉をされることもありますがその場での返答は控えて不動産会社へ任せる方がよろしいでしょう。
その他にも様々なことを要望されますが、言った、言わないのトラブルを防ぐためにもその場ではあいまいな回答はせずに「一度検討します」「少し考えてから返答いたします」などと対応し不動産会社からあらためて連絡してもらいましょう。
売主、買主の交渉がまとまり商談が成立しましたら売買契約に進んでいきます。売却する不動産の表示、いくらで売り、いつまでに引き渡す、約束を守らない場合などの約束事を取りまとめるのが契約書になります。
売主、買主が契約・決済の取引を1回で同時に完了することもありますが、一般的には契約締結してから相当期間をおいてから決済・引渡をします。
その理由は契約締結してから引渡までに準備があります。買主は住宅ローンの手続き等、売主は建物の明渡から、境界標がない場合は測量・測量図面の作成、銀行ローンが残ってる場合には抵当権抹消手配になります。
売買契約の作成は、仲介する不動産会社が作成します。物件の種類、土地、土地建物、マンション、借地や令和2年4月に施行された新民法に伴い不動産売買に関連する多くの項目が改正され、それに伴い高度化・複雑化する不動産取引に対応するため売買契約の書式は20種類以上になります。
売買の目的物及び売買代金、売買対象面積、手付 |
・売却する物件の所在地、面積、売買代金、手付金などを記載 |
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境界の明示 |
・地籍図、境界標がない場合は引き渡しまでに明示する |
売買代金の支払時期及びその方法、所有権移転の時期、引渡、所有権移転登記の申請 |
・所有権の移転時期、物件の引渡し、売買代金の支払い時期を明記する |
物件状況の告知 |
・別紙「物件状況確認書(告知書)」で物件の不具合・破損具合を買主へ告知する |
負担の削除 |
・所有権移転時期までに抵当権、賃借権などを削除する |
印紙代の負担 |
・売買契約へ貼付する印紙 |
公租・公課の負担、収益の帰属・負担金の分担 |
・固定資産税やマンションの場合は管理費、積立金の精算、物件によっては収益があればその清算 |
手付解除 |
・契約を解除するときの手付金の取り決め |
引渡し前の滅失・損傷 |
・引渡する前に天災地変で滅失、破損した場合の取り決め |
契約不適合を除く契約違反による解除 |
・売主買主の相手側が契約履行をしない約束を守らない時の取り決め |
反社会的勢力の排除 |
・反社会的勢力を排除するため |
融資利用の場合 |
・銀行融資の承認が受けれない場合 |
契約不適合責任 |
・引き渡された物件の種類又は品質が契約内容に適合しない場合 |
諸規約の承継、協議事項、管轄の合意 |
・様々な権利・義務を承継しする。この契約条項に解釈上疑義が生じた場合は民法その他関係法規及び不動産取引の慣行に従い誠意をもって協議する。訴訟・調停する裁判所の指定。 |
特約条項 |
・契約条項以外での追加事項の取り決め 売買契約書は各団体が法律事務所監修のもとで作成され公正な内容になっています。 そのため契約書本文条項に手を加えるとつじつまが合わなくなり契約内容に矛盾が生じることもあるので特約条項で追加事項を記載していきます。特約条項は重要になりますのでよく確認し内容をしっかりと把握しましょう。 |
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不動産の売買契約を締結する前に重要事項説明があります。重要事項説明とは売買する不動産の内容を記載した書類になり簡単に例えると不動産の取扱説明書です。
不動産は法律に規制されることが多く、都市計画法、建築基準法、民法が関わってきます。
これらの内容がわからないと不動産がどのように利用できるのかがわかりません。
調査が不十分で住宅を建てようと思ったら建てれない地域だった、違法建築物で融資が受けれない、抵当権その他の権利が取り消せない、道路だと思っていたら建築基準法の道路でなかった、など様々なケースがあります。
各関係所で調査し書類としてまとめます。
重要事項説明 記載内容
・取引に係る不動産会社、説明する宅地建物取引士の詳細
・売主の説明
・物件表示 所在地、地目、面積、権利形態
・登記簿に記載された事項 抵当権その他の権利
・都市計画法、建築基準法その他の法令に基づく制限
・飲用水、ガス、電気の整備状況
・取引に関する事項 売買代金、損害賠償金、融資金融機関
「重要事項説明書」を基に宅地建物取引士が買主へ重要事項説明をしてから「売買契約」「物件状況確認書」「付帯設備表」の読み合わせを行います。
「物件状況確認書」とは物件全体にみて欠陥や不具合な部分を購入者へ説明する書類になります。雨漏りがしていた、シロアリがでていた、家が傾いている、今までに事件事故があったなどを記載します。
「付帯設備表」は設備が故障している、破損している、備品が壊れている、などを記載します。
供託所等に関する説明
不動産会社を開業するときには営業保証金1000万円を供託してからでないと営業できません。
不動産の取引は高額になり、なんらかの損害が発生した場合に供託金から損害相当額の弁済請求を受けることができます。
これから開業する新しい会社にとって1000万円は大きな負担です。そこで国土交通大臣が指定した保証協会に加入して弁済業務負担金を納めれば営業補償金は免除されます。その加盟団体へ加入し営業保証金を納めてから開業するケースが多いです。
不動産の加盟団体は2社あり、それぞれで「売買契約書」「重要事項説明書」「物件状況確認書」「付帯設備表」の書式をダウンロードができそれらを利用します。
・手付金領収書 契約時に領収する手付金の領収書
・印紙代 契約書へ貼付する印紙
・印鑑 印鑑証明の印鑑(実印)が望ましいです。
・仲介手数料 不動産会社へ支払う仲介手数料の半金分
・本人確認書類 運転免許証マイナンバーカード等の本人の顔が
確認できる書類
証約手付
不動産売買が成立した証として買主から売主に対して交付される手付金です。 契約の成立を明確に表すために支払いが行われます。
違約手付
債務不履行があった場合、買主違約のときには手付金が違約金として没収され、また売主違約のときは手付金を返還しなければならないとともに手付金と同額を違約金として支払わなければならないという意味をもつものです。多くの売買契約書では手付金に違約手付の意味をもたせています
解約手付
手付金の授受により、当事者に解約権を留保させるものです。解約手付として手付金の授受が行われている場合には契約成立後であっても、一方の当事者だけの意思で契約解約ができます。
売主側が手付解除をするときの方法(手付金倍返し)
売主が契約を解除したい場合は、買主から受領した手付金を変換します。さらに買主から受領した手付金と同額の金銭を買主に支払うことで手付解約ができます。
買主側が手付解除をするときの方法(手付金放棄)
買主が契約を解除したい場合には、手付金を返還してもらう権利を放棄します。本来であれば返還されるはずの手付金を放棄することで手付解除ができます。
不動産売買契約を締結し、買主が住宅ローンの手続きや現金での支払い、売主も物件の引渡し準備が双方整いましたら残代金決済と引渡の流れになります。
決済を行う場所は、買主側が指定することがほとんどで住宅ローンを組んだ金融機関で行います。住宅ローンを使用しないで現金での場合は、売主と買主の双方にとって都合の良い金融機関や不動産会社で行います。
当日は、売主、買主、不動産会社担当、司法書士、金融機関担当が立ち会います。 同席する司法書士、不動産業者がサポートしますから安心しましょう。
決済時必要書類
・権利証(登記済証もしくは登記識別情報)
・印鑑証明書(発行から3ケ月以内)
・実印(印鑑証明証の印鑑)
・本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等顔写真付身分証明 )ない場合は事前に何が必要か確認しましょう。
・買主へ引き渡す書類、鍵(建築確認済証、マンション管理規約他)
・残代金、清算金の領収書
・抵当権抹消書類(抵当権が設定している場合)
上記の書類が必要になりますが事前に確認するようにしましょう。
まず決済当日に行なうのが、所有権移転登記などの登記を代行する司法書士が売主と買主が本人であるかの確認を行ないます。
本人確認は運転免許証で行なうことが多いですが、運転免許証を持っていない場合はパスポートやマイナンバーカードなどの顔付の証明書類が必要になります。 証明書類がない場合は事前に相談してください。
同時に決済に必要な売買する不動産の権利証(登記識別情報)、実印および印鑑証明書に不備がないかの確認も行ない、きちんと決済ができる状態にあるかを確認します。
本人確認と書類の準備が完了したら、住宅ローンの融資実行を行ない、金融機関から買主の銀行口座に入金されます。
買主銀行口座から必要な金額を出金し、売買代金から手付金を引いた残代金と固定資産税の清算金などが入金になります。
固定資産税・都市計画税は1月1日時点の所有者がその年度を納める義務があるため、年度の途中で所有者が変わった場合は当事者間で清算を行なう必要があります。
取引物件がマンションの場合は、管理費や修繕積立金の清算も同時に行ないます。
売買代金残金と固定資産税清算金、管理費や修繕積立金の領収書を発行します。
住宅ローンに残債があると、取引物件には抵当権が設定されています。
抵当権抹消の手続きは、事前に住宅ローンを借り入れている金融機関へ2~3週間前に連絡して抵当権抹消準備の手配をしておきます。
抵当権は、残代金の支払いと同時に抵当権抹消を行ないます。
土地や建物など不動産を売却した場合は、原則として確定申告が必要になります。確定申告とは1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得を税務署に申告・納税することです。申告時期は翌年の2月16日から3月15日までです。
一般的にサラリーマンは会社側で年末調整を行いますが、給与以外の所得がある場合には確定申告が必要になります。不動産を売却して利益(譲渡所得)が発生した場合は特に確定申告が必要です。
売却損が出た場合でも、損失を繰り越すことで翌期以降の節税につながることがあるので、忘れずに確定申告を行いましょう。
不動産の売却に伴う税金の計算は複雑になります。またマイホームを売った時の税法上の軽減税率・特別控除などの特例があり一定の要件を満たす必要がありますので税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
利益「譲渡所得」とは、次の算式により計算します。
譲渡取得=
売却価額-(取得費+譲渡費用)- 特別控除額
取得費
・土地、建物の購入代金(契約書がない取得費がわからない場合は売却価格の5%)
・建物の建築費
・購入手数料
・登録免許税、不動産取得税、印紙税
・借主を立ち退かせるために支払った立退料
・土地の造成費、測量費など
譲渡費用
・土地や建物を売った時の仲介手数料
・印紙税で売主が負担したもの
・借家人に明け渡してもらう時に支払った立退料
・土地などを売るために建物を解体した費用
・売買契約を有利な条件で売るために解約した違約金
・借地を売るときの名義書換料
税率は、「長期譲渡所得」になるか、「短期譲渡所得」になるかによって異なります。
土地や建物を売った年の1月1日現在で、その土地や建物の所有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」に、5年以下の場合は「短期譲渡所得」になります。
例えば、令和3年中に売った場合は、その土地や建物の取得が平成27年12月31日以前であれば「長期譲渡所得」に、平成28年1月1日以後であれば「短期譲渡所得」になります。
マイホームを売って、譲渡益がある場合
・3,000万円の特別控除の特例
長期譲渡所得又は短期譲渡所得のどちらに該当する場合でも、一定のものについては、課税譲渡所得金額を計算する上で最高3,000万円が控除されます。
・軽減税率の特例
売った年の1月1日現在で、そのマイホームの所有期間が10年を超えている場合は、上記(1)3,000万円の特別控除の特例を適用した後の課税長期譲渡所得金額に対して、次のとおり軽減された税率で税額を計算することになります。
・買換えの特例
マイホームを売った年の前年から翌年までの3年の間にマイホームの買換え(交換)をした場合は、譲渡価額が1億円以下、売った年の1月1日現在で所有期間10年超、居住期間10年以上などの、一定の要件に該当する場合には、その譲渡益の課税を繰り延べる特例が受けられます。
・亡くなった人の住まいに係る3,000万円の特別控除の特例
亡くなった人が、相続開始の直前(一定の場合、老人ホーム等に入居する直前)に1人で住んでいた家とその敷地を相続した人が、相続開始の日から3年後の12月31日までにその家や敷地を売った場合で、一定の要件を満たすものについては3,000万円の特別控除の特例を適用することができます。(平成28年4月1日から令和5年12月31日までの売却に限ります。)
マイホームを売って、譲渡損失が生じた場合
売った年の1月1日現在で、所有期間が5年を超えるマイホームの譲渡損失が生じた場合には、次の(イ)又は(ロ)により、その譲渡損失の金額をその年の他の所得と損益通算することができます。
その年で通算しきれなかった譲渡損失の金額がある場合には、その年の翌年以後3年内の各年分(合計所得金額が3,000万円を超える年分を除きます。)の所得から繰越控除をすることができます。
(イ) 新たにマイホームを買い換える場合の特例
マイホームを売った年の前年から翌年までの3年の間に新たなマイホームを取得し、年末においてその新たなマイホームの取得に係る住宅ローン残高があるなどの、一定の要件に該当する場合には、売ったマイホームの譲渡損失の金額について損益通算及び繰越控除をすることができます。
(ロ) 新たにマイホームを買い換えない場合の特例
マイホームの譲渡契約締結日の前日において住宅ローン残高があるマイホームを売ったなどの、一定の要件に該当する場合には、そのマイホームの譲渡損失(住宅ローン残高からマイホームの譲渡対価の額を控除した残額を限度とします。)の金額について損益通算及び繰越控除をすることができます。
会社名 | 株式会社レバレッジ |
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所在地 | 〒041-0811 函館市富岡町1丁目11番11号 |
代表者 | 石見 真一 |
TEL | 0138-76-7276 |
FAX | 0138-76-6671 |
定休日 | 年末年始 |
宅建免許 | 北海道知事 渡島(3)1138号 |
設立 | 平成23(2011)年11月11日 |
業務内容 | 不動産業 |
加盟団体 | 公益社団法人 全国宅地建物取引業協会連合会 |
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